病気・介護と医療費・介護費更新履歴
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◇介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)の資格収得条件・費用・期間 (05/19)
◇介護や看護の仕事を続けるには割り切ることが大事 (05/16)
◇ぎっくり腰になったら・寝方、いすへの座り方 (05/13)
◇ぎっくり腰になったら、風呂とマッサージは厳禁です (05/06)
◇STAP細胞?ミューズ細胞?ミューズ細胞ってなに? (04/13)
◇健康のために飲んでいるサプリメントは健康に悪い・セント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)のケース (03/26)
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◇セカンドオピニオン外来・「近藤誠がん研究所」のご案内 (02/27)
◇眼鏡の購入代金が確定申告の医療費控除の対象となる条件 (01/31)
眼鏡の購入代金が確定申告の医療費控除の対象となる条件
めがねの購入費はたして医療費控除の対象になるのだろうか?
実は、眼鏡も条件によっては、医療費控除の対象となる。
眼鏡の購入代金が確定申告の医療費控除の対象となる条件
国税庁タックスアンサーNO1122をみてみると、以下のような記載がある。
“近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。”
ということで、治療のために必要として、医師の指示で作成した眼鏡は医療費控除の対象になるようだ。
眼鏡の代金の一部を健康保険や公費などで補填している場合は、補填された金額を差し引いた額が医療費控除の対象になる。
意外に医療費控除の対象となる範囲は広いのであきらめないで。
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