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褥瘡と病院の収入(診療報酬)平成26年


 褥瘡(じょくそう)委員というものになった。

 褥瘡というのはいわゆる床ずれだ。

 褥創ではなく褥瘡が正しい漢字のつづりだ。

 褥創もよく使うけどさ。

 

 で、この褥瘡委員今回は荷が重い。

 なぜなら、病院の経営上の診療報酬に直接かかわってくるからだ。

 

 褥瘡に関する診療報酬(病院の収入)を調べてみるといろいろあって。

 

褥瘡に関する診療報酬(病院収入)の項目・平成26年度

褥瘡ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)

・施設基準に合致し、事前に届出が出ている施設(病院等)500点(5000円)。

・ 医療提供体制の確保の困難な地域については、褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域)として、250点を所定点数に加算する。

 

*褥瘡ハイリスク患者

・ベッド上安静であって、次に掲げるものをいう。

・ショック状態のもの

・重度の末梢循環不全のもの

・麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの

・ 6時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの

・;特殊体位による手術を受けたもの

・強度の下痢が続く状態であるもの

・極度の皮膚の脆弱(低出生体重児、GVHD、黄疸等)であるもの

・褥瘡に関する危険因子(病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等)があって既に褥瘡を有するもの

 

褥瘡ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)の条件

・褥瘡ケアを実施するための適切な知識・技術を有する専従の褥瘡管理者がいること。

 他の業務とは兼務することは認められない。

 恒常的、計画的ではない業務については行ってもよいとされており、おおむね80%以上を褥瘡管理に当てるもの。

 

入院基本料の減算

・褥瘡対策を行っていない場合、診療報酬を減算患者1人あたり1日5点(=50円)減算する。

 入院基本料減算の褥瘡の要件としては↓

1.専任の医師、看護師からなる対策チームの設置

2.全入院患者について、入院時、および必要に応じて、日常生活の自立度を判定した上、褥瘡の発生の危険を有する状態にある入院患者について、褥瘡対策に関する診療計画を作成

3. 褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し、使用する体制の整備

 以上3点の対策が行われていない場合に入院基本料から減算される。

 

 医事課からの説明だと褥瘡発生率が1.5%以上だと病院の収入が大きく減るとか行っていたが・・・。

 入院基本料の減算の項目ということなのか、褥瘡ハイリスク加算が取れなくなるということなのか、どうもはっきりしない。

 入院基本料の減算ということであれば、たいした額じゃないんだけど・・・。

 しかし、家の病院には専従の褥瘡管理者なんていないぞ・・・。


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 看護婦暦ん十年、元ケアマネ。訪問看護もやりました、ヘルパーステーションも仕切ったさ。看護婦なんかやめたいと思いつついまだにやめられない管理人です。

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