病気・介護と医療費・介護費更新履歴

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サラリーマンなら障害厚生年金で働けなくなってもちょっと安心できる (08/02)

意外にいいサランラップコルセット (06/16)

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無資格介護員よ、ヘルパー2級介護職員初任者研修はとりなさいって! (06/11)

入院助産制度・出産費用がない!こんなときには入院助産制度を利用しよう (06/10)

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介護福祉士をとろう (05/23)

安息香酸ナトリウムカフェイン(アンナカ)と安息香ナトリウム (05/21)

介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)の資格収得条件・費用・期間 (05/19)

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ぎっくり腰に良いコルセットの条件は? (05/06)

ぎっくり腰になったら、風呂とマッサージは厳禁です (05/06)

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労災申請できるか否かは何で決まる?


 介護や看護の現場で多いのが腰痛・ぎっくり腰、関節痛、仕事のストレス。

 労災申請できるか?考えてみよう。

 

労災申請の条件

1、労災保険とは、労働者災害補償保険法(「労災保険法」)に基づく制度。

 業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度。

2、被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行う制度。

 労災申請ができる条件としては、この労災保険に該当する病気や怪我であることが最大条件。

 

 要するに、仕事で負った怪我・病気については労災の対象。

 通勤時に負った怪我・病気についても労災の対象。

 ただし、通勤時の場合、寄り道などした場合は労災の対象とならない。

 休憩時間の怪我なども労災の対象にならない。

 

 労災保険で言う労働者とは、正社員だけでなく、パート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべての人のことをいう。

 

労災で微妙なケース

 明らかに仕事中に追った怪我などは労災の対象になる。

 が、もともと病気があった場合や、仕事中の怪我というのが微妙なケース。

 たとえば介護や看護の現場で多い腰痛を例にすると、『痛かったけど我慢していて悪化した』とか、仕事中の怪我が原因と証明するのが難しいケース。

 

 『仕事のストレスが原因の病気』もなかなか証明できないので、労災認定が難しい。

 

仕事中に怪我をしたらさっさと会社に言って病院で診察してもらうのが得策

 仕事中の怪我などは、怪我したときに会社に連絡して、病院で診察して、『仕事中の怪我』という記録を書いてもらうことが大事。

 後になって『あの時の怪我が原因』といっても通らないかも知れない。

 

 本来、労災保険は、従業員が1人でもいれば会社は労災保険に入らなければいけないが、会社によっては、労災保険に入ってないってケースも無くはない。

 やだね。


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 看護婦暦ん十年、元ケアマネ。訪問看護もやりました、ヘルパーステーションも仕切ったさ。看護婦なんかやめたいと思いつついまだにやめられない管理人です。

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