病気・介護と医療費・介護費更新履歴
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出産育児でもらえる給付(お金)
同僚が妊娠した。
『子供ができるのはうれしいけど、お金がかかる。産休中や育休中でも社会保険料や税金は取られるし』と嘆いていた。
一寸お待ち!
産休中や育休中に社会保険料が取れれていたのは今年の3月までだ!
今は、産休中や育休中は社会保険料が免除されることになっている。
いわば、少子化対策というわけ。
働く女性が子供を産んで育て易くということで制度が改正になった。
また、雇用保険の育児休業給付金の支給率も平成26年4月1日から改正され、支給額が割り増しとなった。
平成26年3月31日までの雇用保険の育児休業給付金の支給率と新しい育児休業給付金の支給率を比べてみよう。
働く女性が出産育児でもらうことのできる給付はどんなものがあるのか?
産休中は健康保険から出産に関する給付を受けることができる
産休中に給料をもらえない場合には、健康保険から出産に関する給付を受け取ることができる。
・出産育児一時金
出産育児一時金として42万円が支給される。
国民健康保険の加入者にも出産育児一時金は支給される。
・出産手当金
出産手当金の支給期間
⇒出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給。
出産予定日が遅れた場合、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日。
出産手当金の支給対象
⇒配偶者(サラリーマンの妻)には支給されない。
⇒国民健康保険の対象者は支給されない。
出産手当金の金額
⇒1日につき、標準報酬日額の3分の2(66%強)に相当する金額。
⇒出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われる。
退職した場合の出産手当金
1、被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
以上の両方の条件を満たした場合、退職後にも出産手当が支払われる。
産休中の社会保険料・税金
⇒2014年4月から産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)は無料となる。
⇒所得税はかからないが、住民税は前年度分の所得が基準となるため、産休中でも支払いは生じる。
育児休業中は雇用保険から給付を受けることができる
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができる。
雇用保険の育児休業中の給付の支給率も今年の4月から割り増しになった。
雇用保険の育児休業給付金の支給対象
・雇用保険に加入し休業開始前の2年間に基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・休業している日数が各支給対象期間(1ヶ月)ごとに20日以上あること。
・支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、 1 3 %を超えるときは支給額が減額される。
・母親の産後休業(出産日の翌日から 8
週間・56日)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれない。
ただし、健康保険から出産手当金が支給される。
雇用保険の育児休業給付金の支給率
・平成 2 6 年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業を開始してから 1 8 0 日目までは、休業開始前の賃金の 67%が雇用保険の育児休業給付として支給される。
・181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が雇用保険の育児休業給付として支給される。
・平成 2 6 年3月 3 1 日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 5 0 %が雇用保険の育児休業給付として支給される。
・支給率が 6 7 % のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023 円、下限額は46,431 円平成26年7月31日まで)となる。
・支給率が 5 0 % のときの支給単位期間1か月分としての上限額は213,450 円、下限額は34,650 円(平成26年7月31日まで)。
夫も雇用保険の育児休業給付金を受け取ることができる
・両親ともに育児休業を収得する場合、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで雇用保険の育児休業給付金が支給となる。
・1歳(パパママ育休プラス制度=父母ともに育児休業を取得する場合1歳2が月、保育所で保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合で、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・夫が育児休業をとる場合一定の条件が付く(育児休業は必要な理由など)。
・妻が専業主婦でも育児休業が必要と認められれば夫も給付を受けることができる。
育児休業給付中の社会保険料と税金
育児休業給付中の社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料ともに免除される。
所得税もかからない。
雇用保険と(会社の)健康保険に加入している人は、健康保険から「出産育児一時金」「出産手当金」、雇用保険から「育児休業給付金」をもらうことができる。
サラリーマンの場合、妻が専業主婦の場合でも、一定の理由があれば夫が育児休業給付を受けることができる。
国民健康保険の場合は、働いていても「出産育児一時金」しか受け取れない。
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