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サラリーマンなら障害厚生年金で働けなくなってもちょっと安心できる


 この間同僚の看護婦が「うちのだんなが忙しすぎてちょっとおかしい。病気で働けなくなったら困るんだけど」ってな話をしていた。

 だんなはサラリーマンだそうなので、労災対象になるだろうし、労災にならなくても健康保険の手当てや失業手当がある。

 労災とかの期限が過ぎても障害年金をもらうっててもある。

 まあ、働けないくらいの障害が残るかどうかって問題はあるけどさ。

 そういう意味ではサラリーマンは補償が厚い。

 とまあそういうわけで、今日は障害年金、とくにサラリーマンの障害厚生年金についてのお話をひとつ。

障害厚生年金VS障害基礎年金

・障害基礎年金は1級障害・2級障害が対象だが、障害厚生年金の場合は障害3級から年金受給の対象になる。

・障害基礎年金は65歳未満が対象だが障害厚生年金については65歳以上でも年金受給の対象となる。

・障害基礎年金は配偶者は加算の対象とならないが、障害厚生年金は配偶者が加算の対象となる場合がある。

障害厚生年金の受給対象者

・サラリーマンなど厚生年金加入者・公務員などの共済年金加入者、船員保険などの加入者。

・ 厚生年金に加入している間に初診日があること。

・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

障害厚生年金の受給額

・障害1級: 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(222,400円)

・障害2級: 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(222,400円)

・障害3級: 報酬比例の年金額(最低保障額として老齢基礎年金の満額の4分の3。最低保障額 579,700円)

 障害厚生年金の報酬比例はちょっとややこしいのだが、ごく大雑把に計算してみよう。

 

 給料総額の1ヶ月平均が30万円程度だとすると、障害1級の場合 約184万円・障害2級の場合 約148万円・障害3級の場合 約68万円(いずれも年額)。

 月額計算すると、障害1級の場合 約15万円・障害2級の場合 約12万円・障害3級の場合 約5万円。

 障害厚生年金の場合は障害基礎年金にこれだけの額が加算される。

 

 障害1級で子供なし・配偶者なしの場合月額15万+8万円程度=230,500円程度。

 子供一人の場合230,500円+18,600円程度=約249,100円。

 配偶者がいた場合267,633円程度の金額になる。

障害厚生年金の配偶者加算の配偶者の範囲

・内縁配偶者でも配偶者加算の受給対象になる。

・配偶者が障害年金請求者と生計同一で、年収850万円未満の場合配偶者加算の対象。

 

 いざって時のための障害年金。

 老齢年金の受給開始年齢じゃなくても 国民年金の加入者なら障害基礎年金をもらうことができる。

 サラリーマンの場合は、障害基礎年金に+αの給付がつく。

 、配偶者の加算もつく。

 年金保険料が高いとお嘆きのあなた、それでも年金保険料は払っておいたほうがいいよ。


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 看護婦暦ん十年、元ケアマネ。訪問看護もやりました、ヘルパーステーションも仕切ったさ。看護婦なんかやめたいと思いつついまだにやめられない管理人です。

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