病気・介護と医療費・介護費更新履歴
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介護療養病床(介護型)は廃止されるのか?
療養型病床についてちょっとまとめてメモしておきたい。
最近ちょっと頭の中が混乱しているので、整理整頓。
療養病床とは?
病状は比較的安定しているが、長期療養が必要な高齢者などが入院する病床のこと。
2種類ある療養病床
医療療養病床(医療型)
比較的手厚い医療が必要な人向けの病床。
医療保険が適用される。
介護療養病床(介護型)
医療よりも介護が必要な人向けの病床。
介護保険が適応される。
療養病床の入院患者は医療が必要でない人が半数を占める
" 厚生労働省が2005年に公表した調査結果では、どちらも入院の必要性が低い患者が約半数を占めた。
療養病床は、医師や看護職員の配置が一般の介護施設より手厚く、高齢者1人にかかる1か月当たりの費用は、老人保健施設の約32万円と比べると、医療型で約17万円、介護型で約10万円も高くつく。"
とまあ、ここら辺は表向きの話。
患者の家族からすると、病院に入院していてくれたほうが税金上も「同居老人」とみなされるためうまみが大きい(特養などに入所すると「別居」扱いになる)。
また、医療保険が使える「医療療養病床(医療型)」の場合は高額療養費の対象になるので、月一定額以上の医療費自己負担が生じない。
介護施設に入居するより自己負担などの面で家族にとってはうれしい場所なのだ。
介護療養病床(介護型)は廃止されるのか?
2006年医療制度改革で介護療養病床(介護型)は廃止を決定
06年の医療制度改革で、当時の自公連立政権は、約12万床あった介護型を来年3月までに廃止することを決めた。
主に介護が必要な人が入院している病院には、交付金を支給するなどして、老人保健施設など介護施設への転換を促すことにした。
2011年介護療養病床(介護型)は廃止を6年延長
2011年通常国会で、介護療養病床(介護型)廃止の期限を6年延期することに決定。
これによって、介護療養病床(介護型)は2017年度(平成29年)までに廃止されることが決まった。
2014年介護療養病床(介護型)の機能は残す?
厚労省によると、"介護療養病床は昨年4月の時点で全国に7万1328床ある。
他の介護施設と比べると、ターミナルケアや看取りがより頻繁に行われており、たんの吸引や経管栄養、点滴といった医療行為を提供する機会も多い。
要介護の高齢者が増えていくなかで、重度者の生活や命を支える重要な機能を発揮してきている。"
とのこと。
2006年時点とは介護療養病床(介護型)のありようが変わってきているということなのか、介護療養病床(介護型)のターミナルケア・見取り・経管栄養・医療行為などの機能は残していきたい意向を出してきている。
「地域包括ケア病床」と医療療養病床(医療型)および介護療養病床(介護型)
地域包括ケア病床とは
「地域包括ケア病床」とは、入院治療後、病状が安定した患者に対して、リハビリや退院支援など、効率的かつ密度の高い医療を提供する為の施設基準をクリアし、国から許可を受けた「在宅復帰支援の為の病床」をいう。
大前提となるのは「在宅復帰」。
このため「在宅復帰率(在宅に退院した患者-1ヶ月以上入院に限る)が50%以上)」が施設基準の要となる。
入院期間は原則最長60日以内。
地域包括ケア病床の運営の肝になる在宅復帰率
地域包括ケア病床はあくまで在宅復帰を目指した病床。
在宅復帰の在宅に含まれるものとしては以下の条件がある。
・自宅。
・他院の回復期リハビリテーション病棟。
・他院の地域包括ケア病棟
・他院の療養病棟(在宅復帰機能強化加算届け出がされている病床-在宅復帰率50%以上)
・居住系介護施設(特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・ケアハウス・グループホーム)
・介護老人保健施設(在宅強化型または在宅復帰・在宅療養支援機能加算届出がされている介護施設-在宅復帰率50から30%)」など。
在宅復帰率が低い病院や病床、老人保健施設へ退院させても在宅と認められないという難しい部分がある。
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